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お知らせ

マッサージの資格についてのお話

  仕事の疲れを癒したり、長い間蓄積された疲れをほぐしに
ふらっとマッサージ店でマッサージを受けたことのある人は多いと思います。

今回はこの「マッサージ」というワードにスポットを当てたいと思います。


マッサージは国家資格
最近、雑居ビルの一角や大きな国道沿いでよく見かける
「もみほぐし」や「ボディケア」また、温泉施設にある「癒し処」など様
々な表現を使っていますが、施術の内容をみてみると
すべて「マッサージ」ですよね。
ではなぜ、「マッサージ」という言葉を使わないのか??
疑問に思ったことはありませんか?

 
 
それは、資格を持っていないからです。

 
 
マッサージ師は、正確には「あん摩マッサージ指圧師」を指します。
この資格は、国家資格でありマッサージが出来る
数少ない資格の1つになります。

ちなみに、医師免許を持っている人もマッサージや鍼灸の施術が可能です。

つまり、現在の日本の法律では「医師」と「按摩マッサージ指圧師」のみがマッサージ施術をすることが許されています。

逆に、この資格を持たない人がお店を開業すると「マッサージ」ではないので、「マッサージ」や「指圧」と看板に記載すると
法に触れてしまうということになります。
(受ける際、規約などに医療行為ではありませんと書いてあります)


もみほぐしとマッサージ
なぜ資格を持っていない人が、もみほぐし屋さんや温泉施設の癒し処で
マッサージが出来るのかというと・・・

答えは簡単で、
これらの場所で行っていることはマッサージではないのです。
それぞれの目的の違いを説明するとわかりやすいかもしれません。

 
・もみほぐし(マッサージ資格無し)
リラクゼーション、リフレッシュなどといった
慰安的、疲労回復が目的で公的保険は利用不可

・マッサージ(マッサージ資格有り)
治療を目的とした医療行為であり、公的保険も利用可能


まとめ
あまり深く考えたことが無いとは思いますが、お店選びの際に「資格の有無」も基準にするといいかもしれませんね。
ちなみに、国家資格を保有したお店(施術所)を管理・登録しているのは保健所になります。

気になる方は管轄の保健所に問い合わせしてみてください。

 
当院は全員国家資格を保有し
東川口より徒歩11分に位置しておりますので
お気軽にご相談ください。

 
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東川口駅から徒歩11分、駐車場を完備している鍼灸マッサージなら当院へ!
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施術者全員国家資格保有
鍼灸マッサージ治療院 すきっぷ
  ブログ筆者:島田 泰崇
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