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お知らせ

医療保険による鍼灸治療

鍼灸マッサージ治療院 すきっぷ です。

  鍼灸治療が医療保険でできるってご存知ですか?
鍼灸施術を施す「鍼灸師」は国が認める国家資格ですので、医師の同意があれば保険での治療を行うことが出来ます。
今回は、意外と知らない「保険適用の鍼灸治療」についてご説明いたします。
 
【医師の同意】
まず、保険での鍼灸治療に必要なのは「医師の同意」です。
指定の様式に必要事項を医師に記入していただくことで、医療保険適用の鍼灸治療をすることが可能になります。同意書については、主治医に書いてもらうのが良いと思います。
 
【併用治療の禁止】
鍼灸治療を受けている間、同じ病名(「同意書」に書かれている病名)で病院の治療・投薬を受けると、鍼灸の治療は出来ないので注意が必要です。
やむを得ない状態で、痛み止めや湿布を処方されたとしても、処方された薬の服用期間は、鍼灸の治療は中止する必要があります。

  【保険適応疾患】
保険での鍼灸施術はどんな症状でも受けられるわけではありません。
次に挙げる6疾患となります。

  1.神経痛…例えば坐骨神経痛など。
2.リウマチ…慢性で各関節が腫れて痛むもの。
3.腰痛症 …慢性の腰痛。
4.五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
5.頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
6.頚椎捻挫後遺症…むち打ち症などの後遺症。
その他これらに類似する疾患・医師の判断による症状

  適応症状は比較的幅広いので、医師や担当する鍼灸師に相談すると良いと思います。
 

  【保険者(保険証の種類)によって異なる申請方法】
平成31年1月より受療委任払い制度が鍼灸マッサージにも導入されました。
これにより、保険者によっては請求のやり方が異なるケースがあります。

  例えば、償還払い制度(いわゆる立替払い)ですが、
一度全額を支払い、後にご自身で保険者に申請することで、
自己負担金を除いた金額が返ってくるというものがあります。

この制度にしている保険者は組合が多いようです。

  このように、請求のやり方も異なる場合がありますので、まずは担当する鍼灸院に相談するのがいいと思います。

  【まとめ】
保険による鍼灸治療には制度によっての細かい決まりがありますが、
イメージ的に「敷居が高そう」な鍼灸治療。
保険を適用することで身近になり、
辛い症状も定期的な治療によって症状緩和につながるかもしれません。

当院は、東川口・浦和美園エリアで保険治療を行っています。
お気軽にご相談ください。

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  ブログ筆者:島田 泰崇
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